代表弁護士のブログ
2022年7月4日 月曜日
夫婦生活維持への協力と精神的なDV
夫婦はお互いに協力して生活を維持する義務があるため、理由もないのに協力しないような態度をすると、不法行為として慰謝料請求の対象となることがあります。
一時的に仲たがいをしたり、話すきっかけがなかったり、忙しいだけであれば、不法行為とまではなりませんが、意外とよくあるのが、いわゆる精神的DVといわれるようなものです。
積極的に暴力をしたり、浮気をしたりするわけでもなく、本人も周りも、わかりにくいのがやっかいです。
無視をしたり、一方的に説教をしたり、威圧的な態度をとったり、一般的には、モラルハラスメントというべきものの1つです。
度が過ぎれば離婚原因にもなりますし、慰謝料請求を受けてしまうこともあります。
長い間連れ添っていると、なかなか意識することが難しくなるかもしれませんが、互いに相手を尊重して、思いやりをもって生活をしたほうがよいと思うことがありますね。
カテゴリ一覧
- 代表弁護士のブログ (34)
最近のブログ記事
Warning: Undefined variable $cat_id in /home/gd02/gd02-demo.net/public_html/tokyo-rikonnet.gd02-demo.net/wp-content/themes/genova_tpl/single.php on line 52




